問題
道路交通法に定める法定速度並びに駐車及び停車に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ(道路標識等による指定がない場合)。
選択肢
- 1標識等による指定がない一般道路における自動車の法定最高速度は、時速60キロメートルである。
- 2車両は、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分においては、原則として駐車も停車もしてはならない。
- 3高速自動車国道の本線車道における自動車の最低速度は、時速30キロメートルである。
- 4車両は、駐車場・車庫等の自動車用の出入口から3メートル以内の部分においても、自由に駐車することができる。
- 5一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず一律に時速50キロメートルである。
正解(2つ選択)
1. 標識等による指定がない一般道路における自動車の法定最高速度は、時速60キロメートルである。
2. 車両は、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分においては、原則として駐車も停車もしてはならない。
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解説
正しいのは1番目と2番目である。標識等による指定がない一般道路の自動車の法定最高速度は時速60キロメートルであるため1番目は正しい記述である。横断歩道・自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分は駐停車禁止であるため2番目も正しい。高速自動車国道の本線車道における自動車の最低速度は時速50キロメートルであって30キロメートルではないため3番目は誤りである。駐車場・車庫等の出入口から3メートル以内は駐車禁止場所であり自由に駐車できないため4番目も誤りである。一般道路の法定最高速度を一律50キロメートルとする5番目も誤りで、速度規制と駐停車禁止・駐車禁止の距離要件を正確に区別することが重要である。
一問一答
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