問題
選択肢
- 1標識等による指定がなく、中央線又は車両通行帯のある一般道路における自動車の法定最高速度は、時速60キロメートルである。
- 2車両は、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分においては、原則として駐車も停車もしてはならない。
- 3高速自動車国道の本線車道における自動車の最低速度は、時速30キロメートルである。
- 4車両は、駐車場・車庫等の自動車用の出入口から3メートル以内の部分においても、自由に駐車することができる。
- 5一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず一律に時速50キロメートルである。
正解(2つ選択)
1. 標識等による指定がなく、中央線又は車両通行帯のある一般道路における自動車の法定最高速度は、時速60キロメートルである。
2. 車両は、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分においては、原則として駐車も停車もしてはならない。
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解説
正しいのは「標識等による指定がなく、中央線又は…」と「車両は、横断歩道又は自転車横断帯…」である。標識等による指定がなく、中央線又は車両通行帯のある一般道路の自動車の法定最高速度は時速60キロメートルであるため「標識等による指定がなく、中央線又は…」は正しい記述である。横断歩道・自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分は駐停車禁止であるため「車両は、横断歩道又は自転車横断帯…」も正しい。高速自動車国道の本線車道における自動車の最低速度は時速50キロメートルであって30キロメートルではないため「高速自動車国道の本線車道における…」は誤りである。駐車場・車庫等の出入口から3メートル以内は駐車禁止場所であり自由に駐車できないため「車両は、駐車場・車庫等の自動車用…」も誤りである。一般道路の法定最高速度を一律50キロメートルとする「一般道路における自動車の法定最高…」も誤りで、速度規制と駐停車禁止・駐車禁止の距離要件を正確に区別することが重要である。なお令和8年9月1日施行の改正により、中央線や車両通行帯が設けられておらず、往復の方向別に分離もされていない道路(生活道路)では法定最高速度が時速30キロメートルに引き下げられた。中央線等のある一般道路や往復の方向別に分離された一般道路は時速60キロメートルのままである。
一問一答
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