問題
一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車に係る事故を起こした場合に、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣へ報告書を提出しなければならない事故に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1自動車が転覆し、運転者が軽傷を負ったが歩行者等に被害がなかった事故
- 210台以上の自動車の衝突又は接触を生じた事故
- 3高速自動車国道において3時間以上自動車の通行を禁止させた事故
- 4運転者が一定の病気により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故
正解
1. 自動車が転覆し、運転者が軽傷を負ったが歩行者等に被害がなかった事故
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解説
自動車事故報告規則は、報告を要する事故の類型を具体的に列挙しています。転覆・転落・火災、10台以上の多重衝突、高速道路等で3時間以上の通行止め、運転者の病気による運転継続不能などは報告対象です。ただし「転覆」とは車両が35度以上傾斜した状態などを指し、軽微な接触で運転者が軽傷を負っただけで規則上の事故類型に当たらない場合は報告義務が生じないことがあります。報告対象は人身被害の有無だけでなく、規則が定める客観的な事故類型に該当するかで判断する点が重要です。
一問一答
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