問題
選択肢
- 1横断歩道上では、人の乗降のための停止であっても停車してはならない。
- 2交差点の側端又は道路の曲がり角から7メートル以内の場所では、駐車も停車も禁止されている。
- 3自動車は、一方通行となっている道路以外の道路の交差点で右折する場合、原則として、あらかじめできる限り道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
- 4一般道路における自動車の法定最高速度は、標識等による指定がない場合、車種を問わず時速50キロメートルである。
- 5積載物の重量・大きさ・積載方法は、運転に支障がなければ制限を受けない。
正解(2つ選択)
1. 横断歩道上では、人の乗降のための停止であっても停車してはならない。
3. 自動車は、一方通行となっている道路以外の道路の交差点で右折する場合、原則として、あらかじめできる限り道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
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解説
正しいのは「横断歩道上では…」と「自動車は、一方通行となっている…」です。横断歩道上での停車は歩行者の安全を著しく害するため人の乗降目的であっても認められず「横断歩道上では…」は正しい記述です。また自動車が右折するときは(一方通行の道路、環状交差点及び道路標識等で通行部分が指定されている場合を除き)あらかじめできる限り道路の中央に寄り交差点の中心の直近内側を徐行するため(道路交通法第34条第2項。軽車両等は同条第3項、環状交差点は第35条の2の別の方法による)「自動車は、一方通行となっている…」も正しいです。交差点の側端や道路の曲がり角から駐停車が禁止されるのは5メートル以内であり「7メートル以内」とする「交差点の側端又は道路の曲がり角か…」は誤りです。標識等による指定のない一般道路の法定最高速度は、中央線若しくは車両通行帯のある道路又は往復の方向別に分離された道路では車種を問わず時速60キロメートル、それ以外の道路では時速30キロメートル(令和8年9月1日施行)であり、一律に50キロメートルとする「一般道路における自動車の法定最高…」は誤りです。積載は運転に支障がなければ自由ではなく政令で定める基準に従う必要があるため「積載物の重量・大きさ・積載方法は…」も誤りです。
一問一答
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