車両法・道路交通法出題頻度 2/3
突入防止装置
とつにゅうぼうしそうち
定義
貨物自動車の後面に備え、追突した自動車が車体の下に潜り込むのを防止する装置。リアバンパーともいう。
詳細解説
道路運送車両の保安基準により、貨物自動車等には原則として後部に突入防止装置を備えなければならない(バス等の乗用自動車は対象外)。後続車が車体床面の下へ潜り込む「潜り込み事故」を防ぎ、乗員の被害を軽減することを目的とする。地上からの高さや強度について基準が定められており、これに適合しない状態での運行はできない。保安基準の一項目として旅客試験でも問われる。
「突入防止装置」が出る問題に挑戦
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自動車の使用者が自動車検査証を備え付けるべき場所として、正しいものはどれか。
自動車検査証の記載事項に変更があった場合の手続として、正しいものはどれか。
旅客自動車運送事業の用に供する乗合バス(事業用大型乗用自動車)の自動車検査証の有効期間として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 突入防止装置とは何ですか?
A. 貨物自動車の後面に備え、追突した自動車が車体の下に潜り込むのを防止する装置。リアバンパーともいう。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。