問題
旅客自動車運送事業の用に供する乗合バス(事業用大型乗用自動車)の自動車検査証の有効期間として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1初めて交付するときも以後も毎回1年
- 2初めて交付するときは2年、その後は1年
- 3初めて交付するときは2年、その後も2年
- 4初めて交付するときは1年、その後は2年
正解
1. 初めて交付するときも以後も毎回1年
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解説
結論として、旅客運送事業の用に供する事業用の乗用自動車(バス・タクシー)の検査証有効期間は、初回も以後も毎回1年である。道路運送車両法第61条及び関係省令は、人の運送の用に供する事業用自動車について有効期間を1年と定め、初回を延長する特例の対象外としている。多数の旅客を乗せて走行距離が長く損耗も大きいため、安全確保の必要性が高く毎年の検査が求められる。初回2年や毎回2年とするのは事業用乗用自動車には当てはまらない。これに対し自家用乗用自動車は初回3年・以後2年となるため、両者の区別が頻出論点である。実務では事業用バス・タクシーを保有する場合、車両ごとに毎年の検査時期を確実に管理する必要がある。
一問一答
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