車両法・道路交通法出題頻度 3/3
安全運転管理者
あんぜんうんてんかんりしゃ
定義
一定台数以上の自動車を使用する事業所が、安全運転に必要な業務を行わせるため道路交通法に基づき選任する者。
詳細解説
道路交通法に基づき、乗車定員11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上(自動二輪車は0.5台換算)を使用する事業所は安全運転管理者を選任しなければならない。運転者の状況把握、運行計画の作成、点呼による酒気帯びの有無の確認・記録、運転日誌の備付け等を行う。旅客運送事業の運行管理者制度(道路運送法)とは根拠法令が異なる点に注意を要する。
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一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
運行管理者として選任されるために必要なものは、次のうちどれか。
営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 安全運転管理者とは何ですか?
A. 一定台数以上の自動車を使用する事業所が、安全運転に必要な業務を行わせるため道路交通法に基づき選任する者。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。