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車両法・道路交通法出題頻度 3/3

運行管理者

うんこうかんりしゃ

定義

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の安全な運行を確保するため、営業所ごとに選任する国家資格者。

詳細解説

道路運送法に基づき、運行管理者資格者証(旅客)の交付を受けた者のうちから、事業用自動車の保有台数に応じて営業所ごとに選任する。乗務員の点呼、運行指示書の作成、過労運転の防止、乗務時間等の管理、運転者への指導監督、事故防止対策などを担う。道路交通法に基づく安全運転管理者とは制度の根拠が異なるが、いずれも安全確保が目的である。

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よくある質問

Q. 運行管理者とは何ですか?

A. 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の安全な運行を確保するため、営業所ごとに選任する国家資格者。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkanryokaku-horei-047