車両法・道路交通法出題頻度 2/3
運転免許
うんてんめんきょ
定義
自動車等を運転するために必要な、公安委員会が与える資格・許可。車両区分に応じて第一種・第二種、大型・中型等の種類がある。
詳細解説
道路交通法に基づき、運転免許を受けずに自動車等を運転すること(無免許運転)は禁止される。バス・タクシーで旅客を運送するには、運転する車両の区分(大型・中型・普通)に対応した第二種免許が必要で、運行管理者は乗務員が運転する車両に応じた有効な免許を保有しているか確認しなければならない。免許の停止・取消し中の運転も無免許運転として扱われる。
「運転免許」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
事業者が運転者ごとに作成し、備え置かなければならない、運転者の氏名や雇入れ年月日、運転免許の状況等を記載した台帳を何というか。
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の運転者に必要な運転免許として、最も適切なものはどれか。
準中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運転免許とは何ですか?
A. 自動車等を運転するために必要な、公安委員会が与える資格・許可。車両区分に応じて第一種・第二種、大型・中型等の種類がある。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。