車両法・道路交通法出題頻度 3/3
準中型自動車
じゅんちゅうがたじどうしゃ
定義
道路交通法上、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満で、乗車定員10人以下の自動車。普通自動車と中型自動車の中間に位置する区分。
詳細解説
平成29年の道路交通法改正で新設された区分で、普通自動車と中型自動車の間に位置する。乗車定員は10人以下で、旅客運送用というより貨物車向けの区分だが、車両区分の体系として旅客試験でも境界数値が問われる。準中型自動車免許は18歳以上で普通免許がなくても取得できる。車両総重量3.5トン未満は普通自動車となり、各区分の境界数値の暗記が試験で問われる。
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自家用乗用自動車(普通自動車)の自動車検査証の有効期間として、正しいものはどれか。
準中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 準中型自動車とは何ですか?
A. 道路交通法上、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満で、乗車定員10人以下の自動車。普通自動車と中型自動車の中間に位置する区分。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。