車両法・道路交通法出題頻度 3/3
中型自動車
ちゅうがたじどうしゃ
定義
道路交通法上、車両総重量7.5トン以上11トン未満、または乗車定員11人以上29人以下等のいずれかに該当する自動車。マイクロバスが代表例。
詳細解説
道路交通法の車両区分で、大型自動車にも準中型自動車にも該当しないものが中型自動車となる。運転には中型自動車免許が必要である。乗車定員11人以上29人以下のマイクロバスがこの区分に含まれ、旅客運送として乗客を運ぶには第二種免許が必要となる。免許区分と乗車定員・車両総重量の対応を正確に把握することが運行管理上重要である。
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自家用乗用自動車(普通自動車)の自動車検査証の有効期間として、正しいものはどれか。
準中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 中型自動車とは何ですか?
A. 道路交通法上、車両総重量7.5トン以上11トン未満、または乗車定員11人以上29人以下等のいずれかに該当する自動車。マイクロバスが代表例。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。