道路運送法出題頻度 3/3
一般貸切旅客自動車運送事業
いっぱんかしきりりょかくじどうしゃうんそうじぎょう
定義
一個の契約により、定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆる貸切バス(観光バス)の事業がこれに当たる。
詳細解説
道路運送法第3条第1号ロに規定される。団体やグループ単位で一台を貸し切る形態で、経営には国土交通大臣の許可が必要である。安全確保のため許可の更新制が採られ、5年ごとに更新を要する。試験では貸切バスの許可更新制、運賃・料金の手続が問われることが多い。
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一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般旅客自動車運送事業の許可の根拠となる法律と条文として正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一般貸切旅客自動車運送事業とは何ですか?
A. 一個の契約により、定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆる貸切バス(観光バス)の事業がこれに当たる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。