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道路運送法出題頻度 3/3

一般貸切旅客自動車運送事業

いっぱんかしきりりょかくじどうしゃうんそうじぎょう

定義

一個の契約により、定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆる貸切バス(観光バス)の事業がこれに当たる。

詳細解説

道路運送法第3条第1号ロに規定される。団体やグループ単位で一台を貸し切る形態で、経営には国土交通大臣の許可が必要である。安全確保のため許可の更新制が採られ、5年ごとに更新を要する。試験では貸切バスの許可更新制、運賃・料金の手続が問われることが多い。

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よくある質問

Q. 一般貸切旅客自動車運送事業とは何ですか?

A. 一個の契約により、定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆる貸切バス(観光バス)の事業がこれに当たる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-003