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道路運送法出題頻度 2/3

一般乗用旅客自動車運送事業

いっぱんじょうようりょかくじどうしゃうんそうじぎょう

定義

一個の契約により、定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆるタクシー・ハイヤーの事業がこれに当たる。

詳細解説

道路運送法第3条第1号ハに規定される。1人または少人数の旅客を一台で運送する形態で、経営には国土交通大臣の許可が必要である。特定地域・準特定地域における供給過剰対策などの特別な規制がある。試験では乗合・貸切との定員による区別(10人以下)が頻出する。

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よくある質問

Q. 一般乗用旅客自動車運送事業とは何ですか?

A. 一個の契約により、定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆるタクシー・ハイヤーの事業がこれに当たる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-004