道路運送法出題頻度 2/3
一般乗用旅客自動車運送事業
いっぱんじょうようりょかくじどうしゃうんそうじぎょう
定義
一個の契約により、定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆるタクシー・ハイヤーの事業がこれに当たる。
詳細解説
道路運送法第3条第1号ハに規定される。1人または少人数の旅客を一台で運送する形態で、経営には国土交通大臣の許可が必要である。特定地域・準特定地域における供給過剰対策などの特別な規制がある。試験では乗合・貸切との定員による区別(10人以下)が頻出する。
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一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般旅客自動車運送事業の許可の根拠となる法律と条文として正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一般乗用旅客自動車運送事業とは何ですか?
A. 一個の契約により、定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆるタクシー・ハイヤーの事業がこれに当たる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。