道路運送法出題頻度 2/3
統括運行管理者
とうかつうんこうかんりしゃ
定義
1つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合に、それらの業務を統括させるため事業者が選任する運行管理者。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の8に基づき、1営業所に運行管理者を2人以上選任する場合は、そのうち1人を統括運行管理者として選任しなければならない。複数の運行管理者間の業務の調整・統括を担う。試験では「複数の運行管理者を選任した営業所」で統括運行管理者の選任が必要となる点が問われる。
「統括運行管理者」が出る問題に挑戦
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一般旅客自動車運送事業者が、営業所の位置を変更しようとするときの手続として、原則として正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
運行管理者として選任されるために必要なものは、次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 統括運行管理者とは何ですか?
A. 1つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合に、それらの業務を統括させるため事業者が選任する運行管理者。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。