道路運送法出題頻度 1/3
自動車車庫
じどうしゃしゃこ
定義
事業用自動車を保管するための施設。営業所に併設または近接して設け、収容能力等を事業計画に記載する。
詳細解説
自動車車庫は事業用自動車を全車両収容できる規模を有し、原則として営業所に併設するか、併設できない場合は一定距離内に設けることとされる。車庫の位置・収容能力は事業計画の記載事項であり、変更には認可を要する。試験では営業所・休憩睡眠施設とあわせて、事業計画の記載事項として問われることがある。
「自動車車庫」が出る問題に挑戦
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一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
一般旅客自動車運送事業者が、営業所の位置を変更しようとするときの手続として、原則として正しいものはどれか。
営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自動車車庫とは何ですか?
A. 事業用自動車を保管するための施設。営業所に併設または近接して設け、収容能力等を事業計画に記載する。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。