問題
選択肢
- 1事後に届け出れば足りる
- 2国土交通大臣の認可を受ける
- 3公安委員会の許可を受ける
- 4手続は不要である
正解
2. 国土交通大臣の認可を受ける
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解説
一般旅客自動車運送事業者が事業計画を変更するときは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければなりません(道路運送法第15条第1項)。ただし、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などは事前届出(同条第3項)で、国土交通省令で定める軽微な事項は事後届出(同条第4項)で足ります。一般貸切旅客自動車運送事業では、営業所について軽微な事項とされるのは「名称」だけです(施行規則第15条の2第1項第2号ハ)。このため、営業所の位置の変更は認可が必要です。一方、路線定期運行・路線不定期運行を行う一般乗合では営業所の名称・位置とも事後届出で足ります。一般乗用では営業区域内での位置の変更が事後届出です。事業の種別によって扱いが違う点に注意しましょう。
一問一答
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