道路運送法出題頻度 2/3
営業所
えいぎょうしょ
定義
運送事業の事業活動の拠点となる事務所。事業計画に位置等を記載し、営業所ごとに運行管理者・整備管理者を選任する。
詳細解説
営業所は事業用自動車の配置・運行管理の単位であり、その名称・位置は事業計画の記載事項となる。営業所ごとに事業用自動車の数に応じた運行管理者の選任が必要であり、運転者の点呼も営業所を単位として行われる。営業所の新設・位置変更は原則として事業計画の変更の認可を要するが、路線を定めて運行する乗合バスの営業所や、営業区域内での乗用・区域運行の乗合の営業所の新設・位置の変更は事後の届出で足りる(施行規則第15条の2)。試験では運行管理者・補助者の選任、点呼の実施単位として頻出する。
「営業所」が出る問題に挑戦
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一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
一般貸切旅客自動車運送事業者が、営業所の位置を変更しようとするときの手続として、正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 営業所とは何ですか?
A. 運送事業の事業活動の拠点となる事務所。事業計画に位置等を記載し、営業所ごとに運行管理者・整備管理者を選任する。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。