道路運送法出題頻度 3/3
運行管理者の業務
うんこうかんりしゃのぎょうむ
定義
点呼の実施、乗務割の作成、休憩睡眠施設の管理、運転者への指導監督、運行記録計の記録の管理など、運行管理者が行うべき業務の総体。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条に列挙される。具体的には、選任された運転者以外の者を運転させないこと、勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務割を作成すること、点呼を行い記録・保存すること、運転者に指導監督を行うこと、異常気象時等に運行の安全確保の指示をすることなどがある。試験では「事業者の業務」と「運行管理者の業務」の区別が頻出する。
「運行管理者の業務」が出る問題に挑戦
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一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
運行管理者として選任されるために必要なものは、次のうちどれか。
営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運行管理者の業務とは何ですか?
A. 点呼の実施、乗務割の作成、休憩睡眠施設の管理、運転者への指導監督、運行記録計の記録の管理など、運行管理者が行うべき業務の総体。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。