道路運送法出題頻度 2/3
酒気帯び
しゅきおび
定義
体内にアルコールを保有している状態。事業者は酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第21条・第24条に基づき、事業者は酒気を帯びた乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。点呼の際に目視等とアルコール検知器により酒気帯びの有無を確認する。道路交通法上は呼気1リットル中0.15mg以上が酒気帯び運転の基準だが、事業用自動車では微量でも乗務させてはならない。試験では検知器による確認義務とあわせて問われる。
「酒気帯び」が出る問題に挑戦
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道路運送法における輸送の安全に関する基本的な考え方として、最も適切なものはどれか。
一定の規模以上の旅客自動車運送事業者が定めなければならない、輸送の安全を確保するための社内規程を何というか。
事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼において、確認すべき事項として適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 酒気帯びとは何ですか?
A. 体内にアルコールを保有している状態。事業者は酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。