道路運送法出題頻度 3/3
アルコール検知器
あるこーるけんちき
定義
酒気帯びの有無を確認するため点呼時に使用する機器。事業者は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条に基づき、点呼における酒気帯びの確認は、運転者の状態を目視等で確認するとともに、アルコール検知器を用いて行わなければならない。事業者は検知器を営業所ごとに備え置き、常時有効に保持する義務がある。試験では「目視等」と「検知器の使用」の両方が必要である点、検知器を有効に保持する義務が頻出する。
「アルコール検知器」が出る問題に挑戦
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事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼において、確認すべき事項として適切でないものはどれか。
事業用自動車の運転者に対する点呼の方法に関する原則として、最も適切なものはどれか。
長距離運行や宿泊を伴う運行で、乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行えない場合に実施することがある点呼を何というか。
関連用語
よくある質問
Q. アルコール検知器とは何ですか?
A. 酒気帯びの有無を確認するため点呼時に使用する機器。事業者は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。