実務上の知識出題頻度 2/3
事故惹起運転者
じこじゃっきうんてんしゃ
定義
死傷者を生じた交通事故を起こすなど、一定の重大な事故を引き起こした運転者。特別な指導と適性診断の対象となる。
詳細解説
事故惹起運転者は、死者または重傷者を生じた事故、もしくは軽傷者を生じ過去3年以内に事故歴のある運転者などを指し、再び運転業務に従事させる前に特別な指導と特定診断(適性診断)を受けさせることが義務づけられている。事故原因を分析し再発防止を図る目的がある。運行管理者試験では、指導監督や適性診断の対象者の区分として頻出する。
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事業者が運転者に対して行う初任運転者への特別な指導に関する記述として、最も適切なものはどれか。
高齢運転者に対する適性診断(適齢診断)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
事故を起こした運転者(事故惹起運転者)に対する措置として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事故惹起運転者とは何ですか?
A. 死傷者を生じた交通事故を起こすなど、一定の重大な事故を引き起こした運転者。特別な指導と適性診断の対象となる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 実務上の知識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。