問題
路線を定めて定期に運行する乗合バスのように、不特定多数の旅客を運送する事業は、次のうちどれに該当するか。
選択肢
- 1一般貸切旅客自動車運送事業
- 2一般乗用旅客自動車運送事業
- 3特定旅客自動車運送事業
- 4一般乗合旅客自動車運送事業
正解
4. 一般乗合旅客自動車運送事業
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解説
路線を定めて定期に運行する乗合バスのように、不特定多数の旅客を運送する事業は、一般乗合旅客自動車運送事業に該当します。誰でも停留所から乗車できる点が特徴で、運送引受義務や運賃の認可など利用者保護の規制が強く働きます。貸切は一団体に車両を貸し切る事業、乗用は定員11人未満の貸切であり、不特定多数を路線等で運ぶという点が乗合事業の本質です。乗合・貸切・乗用の区別は試験で繰り返し問われます。
一問一答
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