問題
一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業は、次のうちどれに該当するか。
選択肢
- 1一般乗合旅客自動車運送事業
- 2一般貸切旅客自動車運送事業
- 3一般乗用旅客自動車運送事業
- 4特定旅客自動車運送事業
正解
3. 一般乗用旅客自動車運送事業
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解説
一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業は、一般乗用旅客自動車運送事業に該当します。タクシーやハイヤーがこの典型で、利用者一組ごとに車両を貸し切る形態です。定員11人以上を貸し切る貸切バスは一般貸切、不特定多数を路線で運ぶのは一般乗合であり、定員11人未満の貸切という点が乗用事業の決め手です。乗用と貸切は定員11人を境に区別される、という基準を確実に覚えることが大切です。
一問一答
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