問題
道路交通法上の「車両」に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1自動車
- 2原動機付自転車
- 3軽車両
- 4身体障害者用の車
正解
4. 身体障害者用の車
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解説
道路交通法第2条は「車両」を、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスと定義する。判断の核心は身体障害者用の車や小児用の車は車両から除かれ、これらを通行させる者は歩行者として扱われる点である。したがって車両に含まれるのは自動車・原動機付自転車・軽車両などであり、身体障害者用の車はこれに当たらない。この区別は通行方法や横断歩道での保護対象を判断する基礎となり、運転者教育においても歩行者として保護すべき対象を正しく理解させる必要がある。
一問一答
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