問題
選択肢
- 1駐車する場合、原則として、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなければ駐車してはならない(標識等で余地が指定されている場合はその余地)
- 2車両の右側の余地は考慮せず、どこにでも駐車してよい
- 3駐車時の余地に関する定めはない
- 4右側に1メートルの余地があれば足りる
正解
1. 駐車する場合、原則として、車両の右側に3.5メートル以上の余地がなければ駐車してはならない(標識等で余地が指定されている場合はその余地)
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解説
道路交通法第45条により、車両を駐車する場合、車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所には駐車してはならない(標識により余地が指定されているときはその余地)。判断の核心は他の車両が通行できる右側余地3.5メートルの確保である点である。貨物の積卸しで運転者が車両を離れない(又は直ちに運転できる状態にある)場合や、傷病者の救護のためやむを得ない場合の例外がある(なお人の乗降のための停止は停車であり、そもそも駐車に当たらない)。余地不足の駐車は他の交通を阻害し渋滞や事故の原因となる。運行管理者は乗客の乗降時に右側へ十分な通行余地を残した停車位置を選ぶよう乗務員に指導する必要がある。
一問一答
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