資産繰延資産借方簿記2級出題頻度 2/3
創立費
そうりつひ
定義
会社設立までに要した費用で、繰延資産として計上できるもの。
詳細解説
定款作成費・設立登記の登録免許税・発起人報酬等を支出時に費用処理することが原則だが、繰延資産として計上した場合は会社成立後5年以内に定額法で償却する。償却額は『創立費償却』として営業外費用に計上する点が論点。
借方科目として覚える
創立費 は資産に属する勘定科目なので、増加時は借方、減少時は反対側(貸方)に記入します。資産は「借方=増加・貸方=減少」が基本ルール。
仕訳例(2件)
例 1
会社設立費用を繰延資産として計上
例 2
決算で創立費を定額法で償却
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よくある質問
Q. 創立費とは?
A. 会社設立までに要した費用で、繰延資産として計上できるもの。
Q. 創立費は借方・貸方のどちら?
A. 資産なので増加時は借方、 減少時は反対側(貸方)に記入します。
Q. 創立費の仕訳例は?
A. 会社設立費用を繰延資産として計上