問題
選択肢
- 1A 社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
- 2組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
- 3審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
- 4先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
正解
1. A 社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
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解説
特許出願前から国内で実施(製造・販売など)していた者には先使用権が認められ、その範囲内では他者の特許権を侵害しない。ソフトウェアも特許の保護対象となり、独自開発であっても先行特許と同一技術なら侵害となる。また特許権は取得後も無効審判により無効となることがある。(出典: 平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49)
一問一答
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