問題
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
選択肢
- 1A 社と B 社が話し合って決定する。
- 2A 社と B 社で共有する。
- 3A 社に帰属する。
- 4B 社に帰属する。
正解
4. B 社に帰属する。
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解説
著作権は、特段の取決めがない限り、実際にそのプログラムを創作した者に原始的に帰属する。本問では要求仕様を出したのは A 社だが、プログラムを作成したのは B 社なので、著作権は B 社に帰属する。著作権を A 社に移すには別途譲渡契約が必要である。(出典: 平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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