問題
選択肢
- 1委託内容の一部を受領したが,下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
- 2親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
- 3開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを下請業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
- 4受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが,受領後 5 か月経過した時点で発見された。
正解
2. 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
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解説
下請代金支払遅延等防止法では,下請業者に責任がないのに親事業者の都合で給付(受領済みのプログラムなど)を返品することを禁止している。イは親事業者と顧客との間の委託内容変更という親事業者側の事情で不要になったケースであり,下請業者に責任がないため返品は禁止される。ア・ウは下請業者側に納期遅延や仕様未反映という責任があり,エは受領後 6 か月以内に発見された隠れた瑕疵に当たるため,いずれも返品が認められる。(出典: 平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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