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難易度: 標準2012年度

応用情報技術者 過去問日本において特許 A を取得した特許権者から,実… 2012年度 第50問

問題

日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。

選択肢

  1. 1出願日から 25 年を超えている特許 A と同じ技術を,新たに事業化する場合
  2. 2特許 A の出願日より前から,特許 A と同じ技術を独自に開発して,製品を製造・販売していたことが証明できる場合
  3. 3特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
  4. 4日本国内で製造し,米国へ輸出する製品に特許 A を利用する場合

正解

4. 日本国内で製造し,米国へ輸出する製品に特許 A を利用する場合

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解説

特許権は属地主義により日本国内の製造行為に及ぶため,日本で製造して米国へ輸出する場合でも国内の「製造」に特許Aが及び,実施許諾が必要になり得る。アは特許権の存続期間(出願から20年)が満了済みで権利が消滅,イは先使用権,ウは個人的・家庭内利用で,いずれも特許権の効力が及ばない。(出典: 平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50)

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