問題
選択肢
- 1A 社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基づいて,A 社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- 2ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製禁止の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
- 3他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,逆コンパイルを行った。
- 4複製及び改変する権利が付与されたソース契約の締結によって,許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み,ソース契約の範囲内で製品を販売した。
正解
2. ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製禁止の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
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解説
プロテクト(技術的保護手段)を回避して複製する行為は,複製禁止の明示がなくても著作権法上の著作権侵害に該当する。アは公開プロトコルに基づく独自開発で侵害にあたらず,ウは正当に入手したプログラムの解析(リバースエンジニアリング)は一定範囲で許され,エはソース契約の範囲内の改変・販売なので適法である。(出典: 平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49)
一問一答
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