問題
選択肢
- 1ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- 2アプリケーションが CD-ROM に入ったソフトウェアパッケージ
- 3利用者が OS をインストールした PC
- 4利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
1. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
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解説
製造物責任法(PL法)の対象は「製造または加工された動産」であり,ソフトウェア単体やデータは無体物のため対象外だが,ROM化したソフトウェアを組み込んだ機器のように有体物(動産)に組み込まれた場合はその機器が対象となる。イのソフトウェアパッケージやエのデータ自体は無体物で対象外,ウは利用者の設定行為であり製造物責任の対象にはならない。(出典: 平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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