問題
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作物の原始的帰属は,どのようになるか。
選択肢
- 1A 社と B 社が話し合って決定する。
- 2A 社と B 社の共有となる。
- 3A 社に帰属する。
- 4B 社に帰属する。
正解
4. B 社に帰属する。
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解説
著作権法では,特段の取決めがない限り,プログラムの著作権は実際に創作した者(受託して作成した B 社)に原始的に帰属する。発注者である A 社に自動的に帰属するわけではないため,必要なら契約で譲渡を定める。(出典: 平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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