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難易度: 標準2014年度

応用情報技術者 過去問組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に… 2014年度 第50問

問題

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合に,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,ソフトウェアは委託先が全て自筆開発するものとする。

選択肢

  1. 1開発成果物を,開発元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
  2. 2ソースコードを公開することが義務付けられる。
  3. 3ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
  4. 4ハードウェアと合わせて,アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。

正解

1. 開発成果物を,開発元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。

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解説

著作権の帰属先を契約で定めない場合,原則として開発を行った委託先(受託者)に著作権が帰属する。すると発注者である委託元は,その成果物を自社の他のソフトウェアに流用・転用できなくなるおそれがある。(出典: 平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50)

一問一答

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