問題
選択肢
- 1営利目的ではない趣味として,個人が開設している Web ページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- 2作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- 3試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータは,試用期間終了後もWeb ページに掲載することは,著作権の侵害となる。
- 4特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈や注釈を付けたリンク集は,著作権法で保護される。
正解
4. 特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈や注釈を付けたリンク集は,著作権法で保護される。
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解説
特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈や注釈を付けて編集したリンク集は,素材の選択・配列に創作性が認められる編集著作物として著作権法で保護される。したがってエが適切である。私的使用でも無断で公開(公衆送信)すれば侵害となり,フリーウェアやシェアウェアで作成したプログラム・データも著作権で保護される。(出典: 平成27年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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