問題
選択肢
- 1使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
- 2既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- 3既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- 4ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
正解
1. 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
自社が開発し著作権をもつソフトウェアは,特許で保護された技術を含むか否かにかかわらず,他社に使用許諾(ライセンス)することができる。したがってアが正しい。製品搭載済みやハードウェアとの特許取得の有無は単体での使用許諾を妨げず(イ・ウ誤り),無償提供だけでは OSS(OSI 定義の利用条件を満たすライセンス)にはならない(エ誤り)。(出典: 平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50)
一問一答
全400問を繰り返し学習