問題
選択肢
- 1請負契約においては,委託元の事務所で作業を行っている受託側要員のシステムへのアクセス管理が委託元で行われるように契約で定める。
- 2請負契約の場合は,受託側要員に対する委託側責任者の指揮命令が適切に行われているかどうかを,受託側で監査する。
- 3外部委託で開発した業務システムの品質管理状況は,委託側で監査する必要がある。
- 4機密度が高い業務システムの開発を外部に委託している場合は,自社開発に切り替えるよう改善勧告する。
正解
1. 請負契約においては,委託元の事務所で作業を行っている受託側要員のシステムへのアクセス管理が委託元で行われるように契約で定める。
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解説
請負契約では,委託元の事務所で作業する受託側要員へのシステムアクセス権限の管理は委託元(委託側)が責任をもって行うよう契約で定める必要があります。請負では委託側からの直接の指揮命令は行えず(偽装請負となる),自社開発への切替勧告も一律には不適切です。(出典: 平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問60)
一問一答
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