問題
選択肢
- 1営利目的ではない趣味として,個人が開設している Web ページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- 2作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは著作権による保護の対象とならない。
- 3試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータは,試用期間終了後も Web ページに掲載するためには,著作権の許諾が必要である。
- 4特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
正解
4. 特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
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解説
リンク集であっても,URL の選択・分類や独自の解釈・解説に編集上の創作性が認められれば,編集著作物として著作権法の保護対象となり得る。趣味の個人ページでも公衆に向けた無断掲載は私的使用に当たらず侵害となり,フリーウェアも著作権で保護され,シェアウェアで作成したデータの掲載自体に許諾は不要である。(出典: 平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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