問題
選択肢
- 1指揮命令権は発注者にあり,さらに,受注者に雇用される作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことになる。
- 2指揮命令権は発注者にあり,受注者に雇用される作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく作業を実施する。
- 3指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことになる。
- 4指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所での作業を実施する。
正解
4. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所での作業を実施する。
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解説
請負契約では,受注者が仕事の完成を約束し,作業者の指揮命令権は受注者側にあるのが原則である。発注者の事業所で作業しても,発注者に指揮命令権はなく,作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要もない。発注者が指揮命令する形態は労働者派遣であり,請負を装ったそれは偽装請負として問題となる。(出典: 平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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