問題
製造物責任法(PL 法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
選択肢
- 1機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
- 2工場に配置されている制御用コンピュータのオペレーションを誤ったので、製造される製品の品質に欠陥が生じて、販売先に大損害を与えた。
- 3ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され、修復に時間が掛かったので、販売先に大損害を与えた。
- 4提供している IT サービスのうち、ヘルプデスクサービスが SLA を満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。
正解
1. 機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
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解説
製造物責任法(PL 法)は、引き渡された製造物の欠陥により人の生命・身体・財産に損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任を定める。ROM に記録されたプログラムは組込み機器という「製造物(動産)」の一部であり、その欠陥で使用者が負傷した事例は PL 法の対象となる。無体物であるソフトウェア単体やサービスは対象外。(出典: 平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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