問題
ソフトウェア開発を下請事業者に委託した場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
選択肢
- 1継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- 2顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点で,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- 3顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- 4振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実際の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解
2. 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点で,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
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解説
下請代金支払遅延等防止法では,親事業者は発注時に下請事業者へ給付内容や対価などを明記した書面を交付する義務があり,仕様が確定したのに口頭で伝えるだけで書面(補充書面)を交付しないのは禁止行為に該当する。したがってイが正しい。ア・ウ・エは法に反しない適切な対応である。(出典: 平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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