問題
労働基準法で定める36協定において、あらかじめ労働の内容や事情を明記することによって、臨時的に限度時間以上の労働をさせることが許される特別条項を適用する事例として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1商品の売上げが予想を超えたことから、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務をさせる人数や所要時間を定めて特別条項を適用する。
- 2新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークを迎え、3か月間の業務量が増大したので、特別条項を適用する。
- 3退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇用するまでの間、特に期間を定めずに特別条項を適用する。
- 4慢性的な人手不足なので、増員を実施し、その効果を想定して1年間を期間とし、特別条項を適用する。
正解
1. 商品の売上げが予想を超えたことから、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務をさせる人数や所要時間を定めて特別条項を適用する。
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解説
36協定の特別条項は、通常予見できない臨時的・突発的な業務量の大幅増加などに限り、期間を限定して限度時間を超える労働を認めるものです。アは予想を超えた受注増という臨時的事情に対し、期間を3か月と限定し人数や所要時間も定めており適切です。イ・ウ・エは恒常的な業務やピーク、慢性的な人手不足が理由で、臨時的とはいえず不適切です。(出典: 令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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