問題
ソフトウェア開発を、下請法の対象となる下請事業者に委託する場合、下請法に照らして、禁止されている行為はどれか。
選択肢
- 1継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- 2顧客からある仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝える。
- 3顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に算入することによって仕様変更に対応してもらう。
- 4振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解
2. 顧客からある仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝える。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
下請法では、親事業者は発注時に給付の内容や下請代金、納期、支払期日などを明記した書面(発注書)を直ちに交付することが義務付けられている。仕様が未記載のまま発注し後から伝える行為は、発注内容を明確にする義務に反し禁止される。よってイが正解。アは補充書面の併用が認められ、ウは協議のうえ代金へ反映する正当な対応、エは事前合意に基づく実費控除であり、いずれも違反しない。(出典: 令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
全400問を繰り返し学習