問題
労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
選択肢
- 1派遣先管理台帳の作成
- 2派遣先責任者の選任
- 3派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- 4労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
正解
4. 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
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解説
労働者派遣法では、派遣元事業主の講ずべき措置として、派遣労働者の段階的・体系的な教育訓練の実施やキャリアアップ支援など、福祉の増進を図ることが定められている。よってエが正解。派遣先管理台帳の作成(ア)、派遣先責任者の選任(イ)、指揮命令者など関係者への派遣契約内容の周知(ウ)は、いずれも派遣先(受入れ側)が講ずべき措置である。(出典: 令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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