A譲渡担保
譲渡担保とは、債権担保の目的で目的物の所有権を債権者に移転し、債務が弁済されれば所有権を設定者に復帰させる非典型担保である。動産・不動産のほか、構成部分が変動する集合動産や将来債権なども対象にできる柔軟性があり、占有を設定者にとどめたまま担保化できる点に利点がある。債務不履行の場合、譲渡担保権者は目的物を自己に帰属させる(帰属清算)か第三者に処分する(処分清算)ことで債権を回収するが、目的物の価額が被担保債権額を超えるときはその差額を清算する義務を負う。
担保目的で所有権が「債務者→債権者」へ移転する
集合動産・将来債権など柔軟な担保化が可能
実行時に被担保債権を超える価値は清算する義務がある