A債権譲渡
債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま債権を譲渡人から譲受人へ移転させる契約である。原則として譲渡人と譲受人の合意のみで成立し、債務者の承諾は成立要件ではない。ただし、債務者に対抗するには債務者への通知または債務者の承諾が必要であり、第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要である(民法467条)。改正民法では譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効とされ、債務者保護の仕組みが別途設けられている。
債権(権利)が移転し、譲渡人は債権関係から離脱する
債務者対抗要件は通知・承諾、第三者対抗要件は確定日付ある証書
譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効(改正民法)