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債権の管理と回収

債権譲渡と債務引受の違い

債権回収や事業承継の場面で、契約上の地位の一部を第三者に移す手段として債権譲渡と債務引受がある。債権譲渡は債権者側の地位(権利)を移すのに対し、債務引受は債務者側の地位(義務)を移す。事例問題では対抗要件の具備や、併存的か免責的かの区別、関係者の承諾の要否が問われる。

比較表で見る違い

観点債権譲渡債務引受
移転の対象債権(権利)が譲渡人から譲受人へ移転する債務(義務)が引受人に移転または追加される
原則的当事者譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)の合意で成立免責的引受は債権者の関与が必要。併存的引受は債務者の意思に反しても可能
対抗要件債務者への通知または債務者の承諾(民法467条)免責的引受は債権者の承諾が効力要件。担保移転には別途同意等が必要
元の当事者の地位譲渡人は債権関係から離脱する免責的引受で原債務者は債務を免れ、併存的引受では連帯して負担し続ける

それぞれの詳しい解説

A債権譲渡

債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま債権を譲渡人から譲受人へ移転させる契約である。原則として譲渡人と譲受人の合意のみで成立し、債務者の承諾は成立要件ではない。ただし、債務者に対抗するには債務者への通知または債務者の承諾が必要であり、第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要である(民法467条)。改正民法では譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効とされ、債務者保護の仕組みが別途設けられている。

  • 債権(権利)が移転し、譲渡人は債権関係から離脱する

  • 債務者対抗要件は通知・承諾、第三者対抗要件は確定日付ある証書

  • 譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効(改正民法)

B債務引受

債務引受とは、債務の同一性を保ったまま、債務を引受人に移転または追加する契約である。免責的債務引受は、引受人が債務者の債務を引き受けて原債務者が債務を免れるもので、債権者の利害に直結するため債権者の承諾(または関与)が効力要件となる。併存的債務引受は、引受人が原債務者と連帯して同一の債務を負担するもので、債権者と引受人の契約でできるほか、債務者の意思に反しても債務者と引受人の契約で成立しうる。免責的引受で担保や保証を移転するには原則として設定者・保証人の承諾が必要である。

  • 債務(義務)が移転(免責的)または追加(併存的)される

  • 免責的引受は債権者の承諾が効力要件。原債務者は債務を免れる

  • 併存的引受では原債務者も連帯して債務を負い続ける

試験対策のポイント

債権譲渡は「権利を移す」(債務者へ通知・承諾で対抗)、債務引受は「義務を移す/加える」。免責的引受は債権者の承諾が必須、併存的引受は原債務者も残る、と整理する。

理解度チェック(3問)

Q1. 債権譲渡の対抗要件に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1債権譲渡は債務者の承諾がなければ譲渡人と譲受人の間でも一切効力を生じない
  2. 2債務者に債権譲渡を対抗するには、譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要である
  3. 3譲渡制限特約が付された債権は、改正民法下でも譲渡が常に無効となる
  4. 4第三者への対抗には、口頭による通知をすれば足りる
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正解:2. 債務者に債権譲渡を対抗するには、譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要である

債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意で成立し、債務者への対抗要件として譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要である(民法467条1項)。債務者の承諾は譲渡当事者間の成立要件ではないため肢1は誤り。改正民法では譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効とされるため肢3も誤り。第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知・承諾が必要で口頭では足りないため肢4も誤り。よって肢2が正しい。

Q2. 免責的債務引受に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1免責的債務引受は、債権者の承諾を要せず債務者と引受人の合意のみで常に効力を生じる
  2. 2免責的債務引受が有効に成立すると、原債務者は当該債務を免れる
  3. 3免責的債務引受では、原債務者は引受人と連帯して債務を負担し続ける
  4. 4免責的債務引受に伴い、保証人の承諾なしに当然に保証債務も引受人の新債務へ移転する
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正解:2. 免責的債務引受が有効に成立すると、原債務者は当該債務を免れる

免責的債務引受は、引受人が債務者の債務を引き受けることで原債務者が債務を免れる制度である。債権者の利害に直結するため、債務者と引受人の契約による場合は債権者の承諾が効力要件となり、肢1は誤り。原債務者が連帯して負担し続けるのは併存的引受であり肢3も誤り。免責的引受で保証や担保を新債務へ移転するには原則として保証人等の承諾が必要で当然移転ではないため肢4も誤り。よって肢2が正しい。

Q3. 併存的債務引受に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1併存的債務引受が成立すると、原債務者は当然に債務を免れる
  2. 2併存的債務引受では、引受人は原債務者と連帯して同一の債務を負担する
  3. 3併存的債務引受は、債務者の意思に反する場合には一切成立しない
  4. 4併存的債務引受は債権者の利益になるため、債権者の関与は常に不要である
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正解:2. 併存的債務引受では、引受人は原債務者と連帯して同一の債務を負担する

併存的債務引受は、引受人が原債務者と連帯して同一内容の債務を負担する制度であり、原債務者は債務を免れない。よって原債務者が免責されるとする肢1は誤り。併存的引受は債権者の利益になるため、債務者の意思に反しても債務者と引受人の契約により成立しうるので肢3は誤り。債権者と引受人の契約による方法もあり関与が問題となる場面もあるため一律に不要とする肢4も不正確。よって肢2が正しい。

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