A連帯債務
連帯債務とは、複数の債務者が同一内容の給付について、それぞれが独立して全部の弁済をする義務を負い、そのうち一人が弁済すれば全員の債務が消滅する関係をいう。債権者は連帯債務者の誰に対しても、また全員に対して同時または順次に全額を請求できる。連帯債務者間には内部的な負担部分があり、自己の負担部分を超えて弁済した者は、他の連帯債務者に対しその負担部分に応じて求償できる。改正民法では、履行の請求は原則として相対的効力しか持たない点に注意を要する。
各自が本来の債務者として全額を負う(従たる債務ではない)
補充性がなく催告・検索の抗弁はない
弁済者は他の連帯債務者に負担部分を求償できる