A抵当権
抵当権とは、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移さずに不動産等を債務の担保に供し、債務不履行の場合に他の債権者に優先して弁済を受ける約定担保物権である。特定の債権を担保するため、被担保債権が成立しなければ抵当権も成立せず、被担保債権が弁済等で消滅すれば抵当権も消滅する(付従性)。また被担保債権が譲渡されれば抵当権もこれに随伴する(随伴性)。担保される利息等は原則として最後の2年分に制限される(民法375条)。
特定の債権を担保し、付従性・随伴性を持つ
占有を移転しない(非占有担保)
利息等は原則として満期となった最後の2年分に限られる