A危険負担
危険負担とは、双務契約において一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となった場合に、他方の反対債務をどう扱うかの問題である。改正民法536条1項は、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定める(履行拒絶権構成)。たとえば建物売買で引渡し前に地震で建物が滅失した場合、買主は代金支払いを拒める。ただし民法567条により、目的物の引渡し後に双方無責で滅失・損傷したときは、買主は代金支払いを拒めず、追完・減額・解除もできない(危険が移転している)。
双方に帰責事由がない履行不能が前提
改正民法では債権者は反対給付の履行を拒絶できる(536条1項)
引渡しで危険が買主に移転する(567条)のが分岐点