A債務不履行責任
債務不履行責任とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合(履行遅滞・履行不能・不完全履行)に生じる責任である。債権者は履行請求のほか、債務者に帰責事由があれば損害賠償を請求でき(民法415条)、催告解除・無催告解除の要件を満たせば契約を解除できる。改正民法では契約解除に債務者の帰責事由は不要となり、解除は債権者を契約の拘束から解放する制度として整理された。
履行遅滞・履行不能・不完全履行が典型類型
損害賠償には帰責事由が必要だが、解除には不要
消滅時効は主観5年・客観10年の一般原則による