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企業取引の法務

請負と委任の違い

業務委託契約は、その実質に応じて請負か委任(準委任)かに分類され、適用される民法の規律が異なる。請負は「仕事の完成」を目的とし結果に責任を負うのに対し、委任は「事務の処理」を目的とし善管注意義務を尽くせば足りる。事例問題では契約の性質決定と、報酬請求や中途解除の可否が問われる。

比較表で見る違い

観点請負委任
目的仕事の完成(民法632条)法律行為・事務の処理(民法643条・656条)
報酬請求の基礎仕事の完成が原則。完成しなければ原則報酬を請求できない事務処理そのものに対して発生(成果完成型を除き完成不要)
契約不適合責任完成物が契約不適合なら注文者は追完・減額・賠償・解除を請求できる善管注意義務違反による債務不履行責任を負う
中途解除注文者は完成前なら損害を賠償して解除できる(民法641条)各当事者がいつでも解除できる(民法651条。不利な時期は損害賠償)

それぞれの詳しい解説

A請負

請負とは、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である(民法632条)。請負人は仕事の完成義務を負い、原則として仕事を完成しなければ報酬を請求できない。ただし、注文者の責めに帰すことができない事由で完成できなくなった場合や中途解除された場合でも、すでにした仕事の結果が可分で注文者が利益を受けるときは、その割合に応じて報酬を請求できる。完成物が契約に適合しないときは契約不適合責任を負う。

  • 結果(仕事の完成)に責任を負う

  • 建築工事・ソフトウェア開発などが典型

  • 注文者は完成前なら損害賠償して任意に解除できる(641条)

B委任

委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託する契約であり(民法643条)、法律行為でない事務の委託は準委任として委任の規定が準用される(656条)。受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(善管注意義務)を負うが、仕事の完成までは義務づけられない。報酬は原則として事務処理そのものに対して発生する。各当事者はいつでも契約を解除できるが、相手方に不利な時期に解除した場合などは損害を賠償しなければならない(651条)。

  • 善管注意義務を尽くせば結果不達成でも債務不履行にならない

  • コンサルティング・医療・法律事務などが典型(多くは準委任)

  • 各当事者がいつでも解除できる(651条)が、不利な時期は賠償責任

試験対策のポイント

請負は「結果(完成)」に責任、委任は「過程(善管注意義務)」に責任。報酬は請負=完成が原則、委任=事務処理に対して発生と覚える。

理解度チェック(3問)

Q1. 請負契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1請負人は善管注意義務を尽くせば、仕事が完成しなくても当然に全額の報酬を請求できる
  2. 2注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償していつでも契約を解除できる
  3. 3完成した目的物に契約不適合があっても、注文者は一切の責任追及ができない
  4. 4請負契約では、注文者はいかなる場合も中途解除ができない
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正解:2. 注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償していつでも契約を解除できる

民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる。請負は仕事の完成を目的とするため、善管注意義務を尽くしただけで完成しない場合に当然全額の報酬を請求できるわけではなく肢1は誤り。完成物に契約不適合があれば注文者は追完・代金減額・損害賠償・解除を請求できるため肢3も誤り。注文者の中途解除は認められるため肢4も誤りで、肢2が正しい。

Q2. 委任(準委任を含む)契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1受任者は仕事の完成を義務づけられ、完成しなければ債務不履行となる
  2. 2受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
  3. 3委任契約は、一度成立すると当事者は一切解除できない
  4. 4無償の委任では受任者は善管注意義務を負わず、自己の財産と同一の注意で足りる
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正解:2. 受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う

委任では受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(善管注意義務)を負い、これは報酬の有無を問わず適用される。委任は事務処理を目的とし仕事の完成までは義務づけられないため肢1は誤り。各当事者はいつでも解除でき(651条)肢3も誤り。無償でも善管注意義務を負うため、自己の財産と同一の注意で足りるとする肢4も誤り。よって肢2が正しい。

Q3. システム開発の業務委託契約の性質決定に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1契約書の表題が「業務委託契約書」であれば、必ず委任契約と判断される
  2. 2成果物の完成・引渡しを目的とし結果に責任を負わせる趣旨なら請負と解されうる
  3. 3報酬の支払時期が分割払いであれば、内容にかかわらず必ず委任となる
  4. 4請負と委任の区別は当事者の意思や契約内容にかかわらず一律に法律で固定される
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正解:2. 成果物の完成・引渡しを目的とし結果に責任を負わせる趣旨なら請負と解されうる

契約の性質は表題ではなく、当事者の意思と契約内容の実質によって決まる。成果物の完成・引渡しを目的とし、完成という結果に責任を負わせる趣旨であれば請負と解されうる。逆に作業工数に応じた事務処理を目的とするなら準委任と評価される。したがって表題で一律に決まるとする肢1、支払方法で決まるとする肢3、内容にかかわらず固定とする肢4は誤りで、肢2が正しい。

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