A請負
請負とは、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である(民法632条)。請負人は仕事の完成義務を負い、原則として仕事を完成しなければ報酬を請求できない。ただし、注文者の責めに帰すことができない事由で完成できなくなった場合や中途解除された場合でも、すでにした仕事の結果が可分で注文者が利益を受けるときは、その割合に応じて報酬を請求できる。完成物が契約に適合しないときは契約不適合責任を負う。
結果(仕事の完成)に責任を負う
建築工事・ソフトウェア開発などが典型
注文者は完成前なら損害賠償して任意に解除できる(641条)